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当事務所は、医療法人設立をお考えの院長先生をサポ−トします

 個人の開業医から医療法人へ組織変更するには、一定の届出や認可が必要になります。
 医療法人化する目的は、経営の明確化や分院の開設のため、医療施設の永続の為の事業承継対策、税金対策、福祉事業への展開目的などさまざまですが、メリットやデメリットを考慮したうえでの設立が必要不可欠といえます。

  メリット
   ○ 社会的信用が高まる
   ○ 診療所の事業承継が進めやすくなる
   ○ 所得に対する税負担を軽減できる
   ○ 役員退職金を支給できる
   ○ 法人契約の生命保険料を一部損金に算入できる
   ○ 妻に対する給与額の届け出が不要になる
   ○ 診療所の経営と家計を分離でき、経営の明確化が図れる
   ○ 事業年度を自由に設定できる
   ○ 資金(資本)の集積が可能になる
   ○ 医療機関・医療施設・設備の永続性が可能になる
   ○ 分院の開設など事業の展開が可能になる
   ○ 相続税対策になる場合がある

  デメリット
   ○ 医療法で認められた事業しかできない
   ○ 一度設立すると廃業等以外簡単に解散できない
   ○ 剰余金の配当が禁止されている
   ○ 交際費の一部が損金不算入になる
   ○ 小規模企業共済を脱退しなければならない
   ○ 国民年金基金を脱退しなければならない
   ○ 毎期決算後都道府県知事へ事業報告書等の提出が義務づけられる
   ○ 都道府県知事の指導や監督、検査等が多くなる
   ○ 事務処理が煩雑となり、手間と費用がかかる
   ○ 消費税の納税義務の可能性がある
   ○ 社会保険が強制適用となる
   ○ 解散すれば、出資額以外の医院に残っている資産は国に帰属する

  設立の流れ
   1. 事前相談(医療整備課)
   2. 設立準備作業
   3. 設立総会
   4. 設立認可申請書の作成
   5. 事前審査(医療整備課医務班)
   6. 設立認可申請書の提出
   7. 本審査 (医療整備課)
   8. 現地調査
   9. 医療審議会に諮問(医療整備課−審議会)
   10.医療審議会で審議
   11.医療審議会から答申(審議会−医療整備課)
   12.認可の決裁(医療整備課)
   13.認可書送付(医療整備課−保健所)
   14.認可書交付(保健所−申請者)認可書と申請書副本が交付
   15.設立登記申請書類作成
   16.登記申請
   17.登記完了(法人設立)
   18.出資の払い込み
   19.医療法人設立登記完了届けの提出(医療整備課)
   20.法人診療所開設許可申請書の提出(保健所)
   21.法人診療所開設許可申請書の審理(保健所)
   22.法人診療所開設許可書交付(保健所−申請者)
   23.個人診療所廃止届け(保健所)
   24.法人診療所開設届け(保健所)
   25.保険医療機関指定の切替手続(県社会部保険課医療係)
   26.社会保険適用事業所加入手続

 当事務所に任せていただければ、専門家のネットワークも駆使して全て適切に処理いたします。
 そしてどのような場合でも、まず院長先生に相談し、話し合い、納得していただいてから、お手伝いをするようにしております。

 当事務所は、医療法人設立に対して多くの実績と豊富な経験及びノウハウを有しておりますので、適切なアドバイスを行うことができるものと思います。
 もっと詳しく知りたいという方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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当税理士事務所紹介

(住所)
大阪府高槻市高槻町9番19号カサノブレ202号
(電話番号)
072‐683‐0230
(最寄り駅)
JR京都線高槻駅、阪急京都線高槻市駅から徒歩3分

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【主な活動エリア】
高槻と茨木と島本と長岡京の税理士
(高槻,茨木,吹田,摂津,枚方,交野,長岡京,大山崎,亀岡等の大阪,京都,北摂地域)